体験談:マレーシアで(初)確定申告

マレーシアでの生活

こんにちは、Stellaです。

マレシーアでは、普通の会社員であっても確定申告をしなければなりません。今回は、つい先日終わらせた確定申告の申請にあたっての体験談をお話ししたいと思います。

まずは基本情報から。

いつ、どうやって確定申告するの?

通常マレーシアでは、毎年 3/1 〜 4/31 です。日本も 2/16 〜 3/15 なので大体同じ時期ですが、マレーシアの方が1ヶ月長いですね。

申請方法は、オンライン(https://mytax.hasil.gov.my/)がメインとなります。

課税対象期間

課税対象期間は、日本と同じく前年の 1/1 〜 12/31 までです。

確定申告のメリット

確定申告をすることで、控除の申請ができ、払いすぎた税金が戻ってきます。

現地採用の方が払う税金は、所得税のみです。住民税は、マレーシアにはありません。

対象の年度に居住者になっていれば、初めての確定申告で非居住者期間に天引きされていた所得税約 30% の内半分の 15% が戻ってきます。(2023年現在の税率)

大体いくら戻ってくるの?

所得税だけでいうと、仮に毎月の給料が、RM 8,000 の場合、約15% の RM 1,200 / 月が非居住者として多めに天引きされていたことになります。仮に RM 1 = JPY 30 で 6ヶ月分の場合、おおよそで 36,000 円 X 6 ヶ月 = 約 216,000 円の還付があります。

その他の控除もあり申請すれば、この金額以上の還付金がプラスされて戻ってきます。

その他の控除項目の一例は下記の通り。(それぞれ上限額あり。)

下記を覚えて領収書は置いておくようにしましょう!(控除項目には変動がありますので、ご注意ください。あくまでも2023年の例です。2024年には対象外になっている可能性があります。)

  • 扶養控除や生命保険料控除
  • ライフスタイル控除(スポーツジム会費やスマホ、PC 購入や Wifi 費用)
  • マレーシア国内旅行費用(条件あり)
  • 保育園や幼稚園費用控除 など

初めての確定申告で、居住者として申告するには

前年に 182 日以上、滞在するようにすれば、初めての確定申告で居住者として申告ができます。

私は、たまたま 6 月下旬にマレーシアへ入国しており、182 日以上滞在の基準を満たして前年12/31 までに居住者となっていました。そのため、初めての確定申告を居住者として申請することができました。

私は現在、税金の還付を待っているところです。これが、もし前年に居住者になっておらず、非居住者として申請した場合、居住者の要件を満たしてから、初めて還付申請ができるということです。

初めての確定申告を体験してみて

オンラインで確定申告するには、まず LHDN(税務署)に行くか、オンラインで PIN ナンバーを貰わなければなりません。

私は直接 LHDN に行き、PIN ナンバーの依頼をしたのですが、1 週間後にメールでもらえると聞いたものの、メールでの回答は追加資料の提出が必要との回答を得たため、結局、ネットで申請し直し、9 日後に PIN ナンバーを受け取ったという形です。

ここで気を付けるべきは、オンラインで申請後、 LHDN からメールが届いただけでは PIN ナンバーは貰えないということです。実は、メール受領後 48 時間以内にメール中記載のリンク先へ移動しなければ手続きは完了しません。

そのリンク先で確認できる番号が PIN ナンバーとなります。そのページでパスワード設定を完了させて初めて、オンラインで TAX Filing と呼ばれる申告ができるようになります。

申請前の、この準備だけで約 3 週間費やしたため、いくら 2 ヶ月期間があるといえども、早めの対応が必要だなと思いました。職場ではこの時期、確定申告の進捗具合や方法について会話が飛び交い、お互い助け合いながら無事に申告を完了することができました。

あとは、無事に還付金が振り込まれるのを待つばかりです。無事に振り込まれますように!!

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。どなたかのお役に立てれば、嬉しいです。

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